寄付行為

第一章  総則

第一条
この法人は、財団法人日本書道教育学会と称する。
第二条
この法人は、事務所を東京都千代田区西神田二丁目二番地三号に置く。

第二章  目的及び事業

第三条
この法人は、書道教育に関する調査研究と、書道教育の振興とを図り、もつて文化の向発展に寄与することを目的とする。
第四条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
書道教育に関する調査研究
書道教育に関する展覧会、講習会等の開催
機関誌及び資料の発行
書道通信教育の実施
その他前条の目的を達成するために必要な事業

第三章  資産及び会計

第五条
この法人の資産は次の通りとする。
この法人設立当初寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
資産から生ずる果実
事業に伴う収入
寄附金品
その他の収入
第六条
この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の二種とする。
基本財産は、別紙財産目録のうち異本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
運用財産は、基本財産以外の資産とする。
寄附金品であつて、寄附者の指定のあるものは、その指示に従う。
第七条
この法人の基本財産のうち現金は、理事会の議決によつて確実な有価証券を購入するか、若しくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
第八条
基本財産は、消費し、又は担保に供してはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部を処分し又は担保に供することができる。
第九条
この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実、事業に、伴う収入及び寄附金品(基本財産に指定されたものを除く)等運用財産をもつて支弁する。
第十条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長がこれを編成し、理事会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。
第十一条
この法人の決算は、毎会計年度終了後二か月以内に理事長がこれを作成し、財産目録及び事業報告書並びに財産増減事由書とともに監事の意見をつけて理事会の承認を受け、文部科学大臣に報告しなければならない。
この法人の決算に剰余金のあるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越するものとする。
第十二条
収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経、且つ文部科学大臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収支をもつて償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。
第十三条
この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。

第四章  役員及びその他の機関並びに職員

第十四条
この法人には、次の役員を置く。
理事
九名以上十三名以内(うち理事長一名)
監事
二名