公益財団法人日本書道教育学会

定款

第1章 総 則

(名称)

第1条
この法人は、公益財団法人日本書道教育学会という。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(従たる事務所)

第3条
この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条
この法人は、世代、国境を越えて我が国の伝統の文字芸術、書道の継承、普及を図り、更なる創造発展に努める。

(事業)

第5条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 書道に関する通信教育の実施
  • 書道検定試験及び段級認定試験の実施、並びにそれらの証明書の発行
  • 書学院の設置
  • 書道学習誌の発刊
  • 展覧会、講習会等の開催、講師の派遣、書道精神の陶冶を目指した写経研修の推進
  • 児童青少年を対象とした書道教育拡充の為、小学校書道科書道の実現を目指し、それを支援する活動
  • 書道に関する研究、調査
  • 書道に関する図書、資料の収集、管理及び公開
  • 書道に関する刊行物、資料及び用具類の頒布
  • その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第6条
基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分し又は担保に供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第7条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第8条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第9条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • 監査報告
  • 理事及び監事並びに評議員の名簿
  • 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第10条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)

第11条
この法人に評議員3名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第12条
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
  • この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
  • 過去に前号に規定する者となったことがある者
  • 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
  • 当該候補者の経歴
  • 当該候補者を候補者とした理由
  • 当該候補者と、この法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
  • 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会の運営についての細則は理事会において定める。

(任期)

第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第14条
評議員に対して、職務執行の対価として報酬等を支給することができる。その額は、各年度の全員の総額が300万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める報酬等及び費用に関する規程による。

第5章 評議員会

(構成)

第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、評議員の中から、評議員会会長1名を選定する。

(議長)

第16条
評議員会の議長は、評議員会会長がこれにあたる。
2 評議員会会長が欠けたとき又は評議員会会長に事故があるときは、出席評議員の中から互選で議長を選出する。

(権限)

第17条
評議員会は、次の事項について決議する。
  • 理事及び監事の選任及び解任
  • 理事及び監事の報酬等の総額
  • 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準
  • 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
  • 定款の変更
  • 合併又は事業の全部の譲渡
  • 基本財産の処分、担保提供又は除外の承認
  • 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
  • その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第18条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第19条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)

第20条
評議員会の招集通知は、会日の5日前までに各評議員に対して発する。
2 前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(決議)

第21条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  • 監事の解任
  • 定款の変更
  • 合併又は事業の全部の譲渡
  • その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第22条
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第23条
理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第24条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。

第6章 役員及びその他の機関並びに職員

(役員)

第25条
この法人には、次の役員を置く。
  • 理事 3名以上15名以内
  • 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 理事長以外の理事のうち3名以内を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができる。

(役員の選任)

第26条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事とその配偶者又はその3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第27条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
3 業務執行理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び業務執行理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第28条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第29条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第30条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  • 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第31条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(会長)

第32条
この法人に、理事会の決議を経て、任意の機関として、会長1名を置くことができる。
2 会長は、次の職務を行う。
  • 代表理事の相談に応じること
  • 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 会長は、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(参与及び顧問)

第33条
この法人に、理事会の決議を経て、任意の機関として、参与及び顧問各30名以内を置くことができる。
2 参与は、この法人の運営に関して意見を述べることができる。
3 顧問は、理事長の相談に応じて、理事長に対し意見を述べることができる。
4 参与及び顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 参与及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(事務局及び職員)

第34条
この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

第7章 理事会

(構成)

第35条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(議長)

第36条
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、出席理事の中から互選で議長を選出する。

(権限)

第37条
理事会は、次の職務を行う。
  • この法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第38条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(招集の通知)

第39条
理事会の招集通知は、会日の3日前までに各理事及び各監事に対して発する。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(決議)

第40条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第41条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)

第42条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第4項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)

第43条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が欠席した場合には、出席した理事及び監事が、前項の議事録に記名押印する。

第8章 委員会

(委員会)

第44条
この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、次の委員会を設置することができる。
  • 書道検定試験運営委員会
  • 段位認定委員会
  • 展覧会運営委員会
  • 総務委員会
  • その他理事会が必要と認めた委員会
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。

第9章 会 員

(会員)

第45条
この法人の趣旨に賛同し、第5条第1項第4号の学習誌を購読する団体又は個人を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める会員規程による。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第46条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第4条(目的)、第5条(事業)及び第12条(評議員の選任及び解任)についても適用する。

(解散)

第47条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消しに伴う贈与)

第48条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第49条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第50条
この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 (令元.6一部改正)

第12章 補則

(委任)

第51条
この定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て別に定める。
2 法令及び定款で定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の移行後最初の理事長は 石橋久仁 とする。

4 令和元年6月27日改正(令和元年6月27日評議員会決議)